金融商品仲介業務
スタンダードチャータード銀行では、みずほ証券株式会社と提携し、債券の売買等を取り次ぐ金融商品仲介業務を行っております。
取扱商品については個別にお問合せください。
必ず注意事項をご確認ください。
- 【金融商品仲介業務等に関するご注意事項】
- *金融商品仲介業務および当該業務に付随する業務で委託証券会社が当行に委託する業務のことを指します。
-
- 当行において、取扱債券を募集・売出等または委託証券会社との相対取引により購入する場合は、購入対価のみをお支払いただきます。外国為替取引が発生する場合は、委託証券会社が決定した為替レート(外国為替市場の動向を踏まえて委託会社が決定した為替レート)が適用されます。
- ご購入の際には、契約の相手方である委託証券会社に取引口座を開設する必要があります。(非居住者の方は取引口座を開設できません。)
- 当行および委託証券会社が本業務により知り得る情報(個人情報を含みます。)は、業務上必要な範囲において両者の間で相互に提供し、共有されます。
- 有価証券は預金商品ではなく、元本の保証はありません。商品に応じて市場の各指標の変化に対応して変動する価格変動リスク、元利金の支払を保証している者の信用リスク、償還日より前に換金する場合の流動性リスク、外貨建商品の場合の為替リスク等が潜在し、売却損が生じる場合や元本や利子の支払いが滞ったり支払不能が生じる場合があります。これらの有価証券の運用による利益および損失は、お客様ご自身に負担いただくこととなります。
- これら各商品のお申込みに際しては、契約締結前交付書面、目論見書または販売用資料等で内容をご確認のうえ、ご自身でご判断ください。
- 金融商品仲介のお取引状況が当行における預金・融資等の他のお取引に影響を及ぼすことはありません。また、当行における預金・融資等のお取引状況が金融商品仲介のお取引に影響を及ぼすことはありません。
- お客様が購入された有価証券は、委託証券会社において分別保管して保護預りされます。
- 保護預り有価証券は、委託証券会社が加入する日本投資者保護基金による保護の対象となります。